弁護士法人長瀬総合法律事務所
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突然の立ち退き要求、お一人で悩まずご相談を 立ち退き料の増額や条件交渉は弁護士にお任せください。適切な権利を守り、最善の解決へ導きます。

賃貸契約を結んでいる方で
このようなお悩みは
ありませんか?

アパート、
マンションなどを借りている方

  • 家主から突然「老朽化のため立ち退いてほしい」と連絡がきて困惑している
  • 示された立ち退き料(引越し費用等)が安すぎて、次の引っ越し先が見つからない
  • 指定された退去期日が短すぎて、
    納得がいかないまま焦っている

経営者・テナントご契約者様

  • ビル建て替えを理由に立ち退きを求められ、
    営業継続や移転費用に頭を痛めている
  • 造作譲渡や設備投資の残債があるのに、
    十分な補償が提案されていない
  • 立退料の提示額が適切なのか分からず、
    損をしないか不安を感じている

納得のいかない
立ち退き要求に正当な権利を

長瀬 佑志

立ち退き請求を受けた際、相手方の要求や期日にそのまま応じる必要はありません。正当な理由がない立ち退き請求に対し、切な交渉を行うことで、立ち退き料の大幅な増額や条件の改善につながるケースが数多くあります。

当事務所では、正当な権利を守るため、初期費用の負担を軽減した「着手金無料・完全成功報酬型」の料金体系を採用しております。
全国からのご相談に対応しておりますので、突然の連絡に不安を感じている方は、一人で悩まず、まずは一度ご相談ください。

弁護士長瀬 佑志

立ち退き請求を
弁護士に依頼するメリット

Merit01

相手方
(家主・不動産業者)との
直接交渉を回避

弁護士が依頼者の代理人としてすべての交渉窓口となるため、貸主や不動産業者からの直接的なプレッシャーを受ける心配がなくなります。精神的な負担を大きく軽減し、安心して日常生活や事業に専念いただけます。

Merit02

立ち退き料の
大幅な増額交渉が
期待できる

立ち退き料は法律上の明確な計算式がないため、適正額を把握することが重要です。弁護士が法的な正当性や移転費用、営業損失などを精査して交渉することで、当初の提示額からの大幅な増額を目指せます。

Merit03

退去時期や条件など
希望に沿った交渉が
可能

立ち退き交渉は金銭面の補償だけでなく、退去までの猶予期間の設定や原状回復義務の免除など、条件面も重要です。ご依頼者の個別のご要望に寄り添い、納得のいく有利な条件での着地を目指します。

立ち退き交渉の流れ

立ち退き交渉の流れ 立ち退き交渉の流れ

当事務所の特徴

完全成功報酬型

立ち退き料が実質的に増額・獲得できた場合のみ報酬が発生する「完全成功報酬型」を採用しております。ご依頼者様のリスクを最小限に抑え、安心して交渉をお任せいただける費用体系をご用意しております。

安心の費用保証

万が一、交渉によって立ち退き条件の改善や金銭的利益が得られなかった場合には、弁護士費用のご負担が発生しない安心の費用保証制度を導入しています。事前の費用説明も明確かつ丁寧に行います。

相談実績多数

当事務所は居住用物件から店舗・テナントまで、幅広い立ち退き請求に対応しています。豊富な不動産問題の解決実績や不動産会社の顧問経験を生かし、貸主側の視点や意図も踏まえた多角的なアプローチで最適な解決策をご提案します。

全国対応

オンライン相談や電話・メールを活用することで、日本全国どこからでもご相談・ご依頼が可能な受任体制を整えています。遠方や多忙で事務所にお越しになれない方でも、スピーディーかつ確実にサポートいたします。

ご相談料・費用

  • 相談料
    60分無料
  • 完全成功報酬型
  • 安心の費用保証

解決事例・コラム

2026/10/28
解決事例・コラム
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アクセス

東京支所

〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-4-5 第一東ビル803号室

  • TEL:03-6691-7780
  • FAX:050-3606-2115

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牛久本部

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201

  • TEL:029-819-3767
  • FAX:050-3606-1611

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守谷支所

〒302-0115
茨城県守谷市中央4-21-1 重兵衛ビル201

  • TEL:0297-33-9830
  • FAX:050-3606-1431

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水戸支所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1-7-5 第6プリンスビル7階

  • TEL:029-279-2304
  • FAX:050-3606-1998

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日立支所

〒317-0073
茨城県日立市幸町1-4-1 日立駅前ビル4階

  • TEL:0294-47-9785
  • FAX:050-3606-2001

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よくあるご質問

管理会社や貸主から突然立ち退きを求められました。まず何から始めればよいでしょうか?

立ち退きを通知された場合、まずはあわてて退去の合意や書面へのサインをせず、冷静に状況を整理することが大切です。
初期対応を誤ると、その後の条件交渉において不利益を被る可能性があります。「相手方の請求理由に妥当性があるか」「提示された条件が適正か」などの判断がつかない場合は、早めに弁護士へご相談いただくことで、正当な権利を守りながら幅広い解決の選択肢を確保しやすくなります。

契約書に「退去時の立退料は支払わない」等の特約があります。補償を受けるのは難しいですか?

賃貸借契約書にそのような記載があっても、直ちに立退料の請求をあきらめる必要はありません。
借地借家法上、借主に著しく不利な特約は無効と判断されるケースがあるためです。建物の状況や貸主側の退去要求理由、借主様が受ける経済的・生活上の影響などを考慮し、適正な補償(立退料)の交渉を行える可能性は十分にあります。

貸主側から立退料を提示されましたが、低すぎると感じます。増額の交渉は可能でしょうか?

はい、適切な補償額へ増額交渉できる可能性は十分にございます。
立退料には一律の「相場」や固定の標準額というものは存在しません。移転に伴う実費(引越し費用や新居の初期費用)に加え、生活や事業への影響、借地借家法に基づく正当事由の程度など、個別の事情を総合的に評価して算出します。専門的な観点から適正な補償要素を盛り込んで交渉することで、当初提示額からの大幅な改善を目指せます。

弁護士に依頼すると貸主との関係が悪化したり、トラブルが大きくなったりしませんか?

はい、適切な補償額へ増額交渉できる可能性は十分にございます。
立退料には一律の「相場」や固定の標準額というものは存在しません。移転に伴う実費(引越し費用や新居の初期費用)に加え、生活や事業への影響、借地借家法に基づく正当事由の程度など、個別の事情を総合的に評価して算出します。専門的な観点から適正な補償要素を盛り込んで交渉することで、当初提示額からの大幅な改善を目指せます。

相談したいのですが、初期費用や対応地域について教えてください。

当事務所では、立ち退き問題でお悩みの方が安心してご相談できるよう、初回60分までの法律相談料や着手金などの初期費用を無料としております。
また、お電話やメール、ウェブ会議を活用したオンライン対応を行っているため、日本全国どこからでも事務所にお越しいただくことなくご相談・ご依頼が可能です。契約を強制することはございませんので、まずは現状の整理だけでもお気軽にご利用ください。

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